日本国内において、あるいはニュース報道などで時折耳にするものの、「正確にはどの都道府県に属しているのか」という点については、改めて確認しておきたい情報のひとつです。「竹島は何県?」という疑問を持った方に向けて、行政上の正式な所属先である島根県隠岐郡隠岐の島町に関する基本情報から、歴史的な経緯、地理的背景までをわかりやすく紐解いていきます。
本記事では、公的資料や事実関係に基づく正確な情報をもとに、竹島を巡る行政上の位置づけや歴史的事実を整理し、読者の皆様が正確な事実関係を把握できるように詳しく解説します。
竹島は何県に属するのか?行政上の正式な所属と住所

「竹島は何県なのか」という疑問に対するストレートな答えは、島根県です。具体的には、島根県の北西部に浮かぶ隠岐諸島を管轄する島根県隠岐郡隠岐の島町(おきのしまちょう)に行政区画として属しています。
郵便番号や町名地番の観点から見ても、島根県隠岐郡隠岐の島町に組み込まれており、日本の地方自治法に基づく行政事務の対象区域となっています。日本政府および島根県は、この竹島を一貫して自国の固有の領土として位置づけ、行政的な管理責任を有している立場をとっています。
竹島の地理的特徴:位置と自然環境の全貌
竹島は、隠岐諸島の島後(どうご)から北西に約158キロメートル離れた日本海上に位置する火山性の島々です。大韓民国側の鬱陵島(うつりょうとう)からも東南東へ約217キロメートルの距離に存在しています。
地形的には大きく分けて、北西側にある「男島(おしま/西島)」と、南東側にある「女島(めしま/東島)」という2つの主要な島から成り立っており、その周囲には多数の小島や岩礁が点在しています。総面積は約0.2平方キロメートルであり、東京ドームの約4倍強ほどの広さを持っています。
周囲は険しい断崖絶壁に囲まれており、平坦な土地が非常に少なく、人間が大規模に定住して生活を営むには厳しい自然環境が広がっています。古くから近海は好漁場として知られ、アシカ猟や漁業の根拠地として利用されてきた歴史があります。
歴史的経緯と島根県告示第40号の全貌
竹島が日本固有の領土として近代の行政組織に組み込まれた経緯には、明確な法的・歴史的根拠が存在します。江戸時代初期の17世紀初頭には、すでに幕府から許可を得た米子藩の町民である大谷・屋代両家が渡海し、渡海免許を与えられて漁業や海産物の採取を行っていたことが古文書などの記録から確認されています。
その後、近代における国際法上の主権確立のプロセスとして、1905年(明治38年)1月28日の閣議決定を経て、同年2月22日に島根県告示第40号が発出されました。これにより、竹島は正式に島根県隠岐島庁の管轄に編入されることとなりました。
以下の表は、竹島を巡る主要な歴史的マイルストーンと行政上の動きを時系列で整理したものです。
| 時期・年号 | 出来事・歴史的背景 | 内容・公式記録の概要 |
|---|---|---|
| 17世紀初頭(江戸時代初期) | 日本人の渡海と利用の開始 | 米子藩主から渡海免許を得た町民が竹島に渡り、アワビ採取やアシカ猟などの経済活動を展開。 |
| 1905年(明治38年)1月 | 閣議決定による領土編入の決定 | 日本政府が閣議において竹島を官有地に編入することを決定し、主権の意思を対外的に再確認。 |
| 1905年(明治38年)2月22日 | 島根県告示第40号の発出 | 島根県が告示をもって竹島を隠岐島庁の所管に編入。これにより行政上の所属が明確化される。 |
| 1952年(昭和27年)以降 | 日韓国交正常化と領有権問題の発生 | 韓国側が一方的に海洋主権ライン(李承晩ライン)を宣言し、以降現在に至るまで領有権を巡る対立が継続。 |
日韓国交正常化と領有権を巡る現状
竹島を巡っては、第二次世界大戦後の1952年、大韓民国が一方的にいわゆる「李承晩ライン」を設定し、同ライン内に竹島を含めたことから、両国間における領有権を巡る外交的な懸案事項となりました。
日本政府は、1965年の日韓国交正常化交渉の過程においても、竹島は歴史的にも国際法上も日本固有の領土であるという立場を崩さず、国際司法裁判所(ICJ)への付託による平和的な解決を提案してきましたが、韓国側はこれに応じない姿勢をとっています。現在に至るまで、韓国による実効支配が続けられており、日本政府は外交ルートを通じて繰り返し抗議と主張を行っています。
【竹島何県】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:竹島の住所は具体的にどのように表記されますか?
A1:行政上の住所としては「島根県隠岐郡隠岐の島町竹島」として登記・管理されています。
Q2:一般の民間人が竹島に上陸することは可能ですか?
A2:韓国側による実効支配が継続している現状および外務省による渡航中止勧告などの安全保障上の理由から、日本国民が容易に渡航・上陸することは不可能な状況となっています。
Q3:島根県では竹島に関する独自の取り組みを行っていますか?
A3:島根県は2005年に条例を制定し、毎年2月22日を「竹島の日」と定めて式典を開催するほか、領土問題に関する調査研究や啓発活動を継続的に行っています。
「竹島は何県か」という問いに対する結論は、法制上・行政上の観点から島根県隠岐郡隠岐の島町となります。しかし、その背景には17世紀からの歴史的利用の経緯、1905年の島根県告示第40号による近代的な主権の確立、そして戦後の日韓国交正常化以降続く複雑な領有権の対立が存在しています。
感情的な議論に流されることなく、公式な公文書や歴史的資料、国際法的な枠組みに基づいた客観的な事実関係を正しく理解し続けることが、この問題の本質を見極める上で何よりも重要です。