日本における「妾(めかけ)」という言葉は、かつての歴史ドラマや小説などで耳にする機会はあるものの、その正確な意味や現代の法制度における位置づけについては、案外知られていないことが多いものです。本妻とはどのような違いがあったのか、また歴史的背景や現代社会における解釈はどのように変遷してきたのでしょうか。
本記事では、「妾とは」どのような意味を持つのか、その歴史的背景や本妻との違い、法律上の定義や現代における類語・愛人との違いまで、多角的な視点からわかりやすく解説します。
「妾(めかけ)」の基本的な意味と現代における位置づけ

「妾(めかけ)」とは、一般的に一夫一婦制の原則において、正妻(本妻)のほかに囲われた女性、あるいはその身分のことを指します。古くは「そばめ」とも呼ばれ、主人の寵愛を受けて家庭内に同居する存在でした。
現代の日本において、法律婚は一夫一婦制が鉄則であり、民法上も戸籍上も「妾」という公的な身分や制度は一切存在しません。したがって、現代においてこの言葉が使われる場合、歴史的な文脈を語る際を除けば、特定の交際相手を指す「愛人」などの俗語と同義として扱われることがほとんどです。
歴史的背景に見る妾制度の変遷と本妻との違い
日本の歴史において、妾の存在は単なる個人の恋愛感情によるものではなく、家制度や財産相続、家系存続の手段として社会的に広く認められていました。特に武家社会や裕福な商人の間では、跡継ぎを確実に残すために側室や妾を持つことが珍しくありませんでした。
本妻(正妻)と妾の間には、社会的地位や家の中での権限において決定的な違いがありました。本妻は家を取り仕切る正式な妻であり、その子供は正当な嫡出子として家督や財産の優先的な相続権を持ちました。一方、妾の産んだ子供(庶子)は、父親が認知することではじめて相続権が認められるなど、法的・社会的な扱いに大きな格差が存在していました。
| 項目 | 本妻(正妻) | 妾(めかけ・側室) |
|---|---|---|
| 法的・社会的認知 | 公式に認められた唯一の配偶者 | 歴史的には家系存続等の目的で容認、現代では法的に無効 |
| 家庭内の立場 | 家事や家政を取り仕切る主婦としての権限を持つ | 主人の寵愛を受ける立場であり、家政の主導権はない |
| 子供の相続権 | 嫡出子として優先的な相続権を持つ | 認知を経てはじめて相続権が発生(歴史的・法的に制限あり) |
日本の法制度における定義と「側室」「愛人」との違い
明治時代に入り、近代的な法整備が進む中で、日本の家族制度も大きな転換点を迎えました。1898年(明治31年)に施行された旧民法では、一夫一婦制が明確化され、法律上の妻は1人のみとされました。この過程で公認された形での妾制度は段階的に縮小・否定されていきました。
また、似たような言葉に「側室」や「愛人」があります。「側室」は主に江戸時代以前の皇族や武家社会における公的な制度としての妻を指すことが多く、「妾」はより広く社会全般で見られた私的な妻の側面を強く持ちます。一方、「愛人」は法的な背景を持たず、現代の私的な男女関係一般を指す言葉です。
法律上の権利と相続権をめぐる実態
戦後の1947年(昭和22年)に改正された現行の民法および戸籍法のもとでは、重婚は法律で固く禁止されており、いかなる名目であっても「妾」を公式に登録することはできません。
そのため、現代においていわゆる妾や愛人関係にある女性には、法律上の配偶者としての権利(遺族年金の受給権など)は一切発生しません。相続に関しても、被相続人が生前に遺言書を作成して遺贈するなどの法的措置をとらない限り、法律上の相続権は認められていません。婚姻制度の外側にある関係については、法的な保護の対象外となるのが現在の法秩序の基本原則です。
現代社会における「妾」という言葉の使われ方と文化的視点
現代において「妾」という言葉は、日常生活で頻繁に使われることはありませんが、歴史小説、時代劇、あるいは過去の文芸作品を読み解く上での重要なキーワードとして残り続けています。
日本の家族の歴史や、家制度が個人に与えた影響を考察する際、かつての妾という存在が果たした役割や、女性たちの置かれていた社会的境遇を知ることは、現代の婚姻制度やジェンダー観を深く理解するための貴重な手がかりとなります。
【妾とは】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:現代の日本で法律上の「妾」や「愛人」を置くことは可能ですか?
A1:いいえ、現行の民法および戸籍法では一夫一婦制が採用されており、重婚は禁止されているため、法律上の妾や正式な複数パートナーの登録は一切できません。
Q2:「妾」と「愛人」の決定的な違いは何ですか?
A2:「妾」は主に歴史的な家制度や慣習の中で一定の社会的認知や生活保障を受けていた側面がありますが、「愛人」はそうした法的・社会的背景を持たない現代の私的な交際相手を指す言葉です。
Q3:歴史上の妾の子供(庶子)には、相続権があったのですか?
A3:父親が正式に認知した場合には相続権が認められていましたが、明治から昭和初期の旧民法下では、正妻の子供(嫡出子)と比較して相続分が少なく設定されるなどの法的な差が存在しました。
「妾とは」どのような意味を持つのかを紐解くと、かつての日本の家制度、財産相続、そして社会構造の変遷が鮮明に浮かび上がってきます。歴史的な背景や本妻との違いを正しく理解することは、現代の婚姻制度や法律がどのような経緯で築かれてきたのかを知る上で欠かせない視点です。